いちこの20代セミリタイアを目指すブログ

セミリタイアを希望する20代後半女のブログです。20代の間にセミリタイアしようと思っています。日々の色々なことも書こうと思っています。

セミリタイア希望者が知っておくべき日本国憲法の条文

どうも、いちこです。

 

私はポンコツ人間ですが、これでも法学部卒業なので、日本国憲法を一応大学時代に勉強しました。

基本的人権の尊重」・「国民主権」・「平和主義」が憲法を特徴づけていますね。

さて、その憲法の中で最も重要視されている条文が憲法第13条です。

個人の尊重と幸福追求権に関する条文です。

 

日本国憲法第13条

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

 

この条文は憲法の条文の中で最も上位に立つ条文だと私は思っています。

何故なら、13条は日本国憲法を特徴づける基本的人権の尊重・国民主権・平和主義を導き出せる条文だと思うからです。

13条がなければ、他の条文が全て瓦解しうるからです。

 

ここでやっとタイトルに辿り着きますが、13条はセミリタイア希望者には特に重要な条文だと思います。

個人として尊重されるからこそ、セミリタイアが許される。

幸福追求が許されるからこそ、セミリタイアが許される。

もし、憲法で個人の尊重や幸福追求権について言及されていなかったら、なかなか恐ろしいことになりうると思います。

セミリタイアが文字通り許されない社会になるかもしれません。

そのため、もし憲法13条を改変しようとする勢力がいれば、セミリタイア希望者は大いに警戒しなければならないと私は思うのです。

 

そんなことを、休みの日の電車の中でふと考えました。おわり。